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第四号様式(第3条関係)

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(注)1 本報告書は、航路及び船舶の種類(自動車航送船、自動車航送船以外の旅客船であって航海速力が22ノット以上のものおよびその他の旅客船の区分による。)ごとに一葉とする。
2 航路番号の欄には、許可番号を記載すること。
3 航路名の欄には、許可を受けた航路の起点、終点の地名を記載し、かつ、起点、終点が同一で経由を異にする2航路を経営する場合は、これを区別できる主要中間寄港地名を記載すること。
4 自動車航送能力の台数の乗用車の欄には、乗用自動車(注14の普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。)の航送のみに係る自動車積載面積を10.4平方メートルで除して得た数を、普通トラックの欄には、自動車積載面積(乗用自動車の航送のみに係る自動車積載面積を除く。)を26.4平方メートルで除して得た数を、記載すること。
5 自動車航送能力の延メートルの欄には、自動車航送能力の乗用自動車の台数に4.5メートルを乗じて得た数と普通トラックの台数に8.5メートルを乗じて得た数との合計を記載すること。
6 備考の欄には、自己所有船、よう船の区別及び予備船にあってはその旨を記載すること。
7 旅客輸送人員の各欄には、自動車航送に係るものを含めて記載することとし、年令12年未満の者は2人を持って1人に換算すること。
8 旅客輸送量の欄には、旅客(自動車航送に係るものを含む。)の輸送人員に航路の起終点間の距離を乗じて得た数を記載し、航路には中間寄港地がある場合は、旅客の港間の輸送人員に当該港間距離を乗じて得た数の合計を記載すること。この場合輸送人員については、年令12年未満の者は、2人を持って1人に換算すること。
9 特殊手荷物の欄には、2輪の小型自動車、2輪の軽自動車、原動機付自転車、自転車、患者用特殊車両、小児用車両等の個数を記載すること。
10 貨物の欄には、自動車航送に係る貨物の量を記載しないこと。

 

 

 

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